長野県大北地域の税理士事務所 アイソニック税理士法人(旧 税理士西山秀一事務所)
〒399-8501 長野県北安曇郡松川村5781-2
そろそろ代変わりを…と思っていても、心配や不安に思われている事も多い事でしょう。事業を継承する時の株式はどうなるのか?贈与税は発生する?どういった制度があるのか? 認定経営革新等支援機関としてあなたの事業継承をサポートする体制が、アイソニック税理士法人にはあります。

このページでは、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」に注目して、その仕組みや平成30年度の改正についてもご紹介します。
特例事業承継税制とは
事業承継税制は、中小企業の事業継承がスムーズかつ円滑に進むことを目的とした制度のひとつです。

後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
平成30年度税制改正でどうなるの?
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、これまでの措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。
項  目 一般措置 特例措置
対象株式 総株主等議決権数の3分の2 全株式
相続時の猶予対象評価 80% 100%
雇用確保要件 5年平均80%維持 実質撤廃
贈与等を行う者 改正前:先代経営者のみ 改正後:複数株主可 複数株主可
後継者 後継経営者1人のみ  
相続時精算課税 推定相続人等後継者のみ 推定相続人等以外も適用可
経営承継期間後の減免要件 民事再生・会社再生時にその時点の評価額で相続税を再計算し、超える部分の猶予額を免除 左欄の内容に譲渡・合併・株式交換等による消滅等・解散時が加わる
特例承継計画の提出 不要
計画の提出期間 平成30年(2018年)4月1日から
令和5年(2023年)3月31日まで
先代経営者からの贈与の期間 なし 平成30(2018年)年1月1日から
令和9年(2027年)12月31日まで
事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 なし あり
相続時精算課税の適用 60歳以上の者から20歳以上の推定相続人・孫への贈与 60歳以上の者から20歳以上の者への贈与
適用を受けるには
認定経営革新等支援機関の助言を受けて作成した「特例承継計画」を平成30年4月1から令和5年3月31日までに提出し、令和9年12月31日までに非上場株式等を贈与しなければなりません。 また、多岐にわたる要件を満たさなければなりません。

当税理士法人は、認定経営革新等支援機関として、「特例事業承継計画の提出」から「経営承継円滑化の認定」「継続届出の提出」まで継続してご支援します
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