生きているうちに、自分の財産をあげたい方に贈与できれば一番です。しかし、現実には毎年110万円を超える財産に対しては、贈与税が課されます。この贈与税は結構、多額となります。
また、財産で争族が起きることもあります。
相続時の争族を避けるため生前から取り組みたい対策をご紹介します。
また、財産で争族が起きることもあります。
相続時の争族を避けるため生前から取り組みたい対策をご紹介します。
相続税は相続財産の価額(正味の遺産額)が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合に申告する必要があります。
相続税が課される財産には土地、建物、有価証券、現預貯金等があり、逆に控除出来るものには借入金、葬式費用などがあります。
相続税が課される財産には土地、建物、有価証券、現預貯金等があり、逆に控除出来るものには借入金、葬式費用などがあります。
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。
詳しいことはアイソニック税理士法人までお問い合わせ下さい。
亡くなられた墓前でご家族やお身内と争う事は避けたいものですね。相続が争族にならないための対策をご紹介します。
遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が代表的です。
それでは、この二つについて手続きとメリット・デメリットを見ていきましょう。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
作成方法と要件 | ・自分で思い立ったときに書ける ・何回でも気軽に作成できる ・ワープロによる作成も可能 ・「日付」「氏名」「印」は必須 ・ 蓋のある封筒にしまう |
・遺言者の口述を基に公証人役場の公証人が作成する ・2人以上の証人の立会が必要 ・費用が若干かかる |
開封とその後 | ・家裁による検認手続きが必要 ・ 原則相続人全員が立ち会う ・遺言書の保管をきちんとしておかないと紛失し遺族の目に触れることなく終わってしまう懼れもある ・法務局での保管も可能 |
・家裁の検認は不要 ・開封後はスムーズに処理される |
こんな方におすすめ! | ・財産が少ない方 ・とにかく遺言書を作りたい方 |
・自分の意思を確実に伝えたい方 ・遺言書の内容を確実に履行したい方 ・財産の多い方 |
遺言書を遺すほど財産はないです。とおっしゃる方もいらっしゃいますが、遺言書を通して想いを遺すことは遺族への思いやりになります。また、死後に想いを伝えられる数少ない方法でもあります。争族対策としても有効な手立てとしておすすめですので、ぜひお気軽にご相談ください。
あなたにあう遺言書は「自筆証書遺言」なのか、「公正証書遺言」なのかの判断や、遺言書の作成、保管をお手伝いします。
あなたにあう遺言書は「自筆証書遺言」なのか、「公正証書遺言」なのかの判断や、遺言書の作成、保管をお手伝いします。
生きているうちに、財産を贈与する方法には「暦年贈与(110万円)」と「相続時精算課税制度」」の2つがあります。
「暦年贈与(暦年課税)」の場合、1年間にもらった金額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
もっと多額に贈与したい方法として「相続時精算課税制度」があります。
「暦年贈与(暦年課税)」の場合、1年間にもらった金額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
もっと多額に贈与したい方法として「相続時精算課税制度」があります。
この制度を利用できる条件は以下があげられます。
★ 親が60歳以上で子が20歳以上である事
★贈与税の申告期間内に「相続時精算課税制度届出書」を贈与税申告書に添付提出が必要
★暦年贈与(110万円)との併用は出来ません。
★一度「相続時精算課税制度」を選択すると変更ができない
注意が必要です。
相続時精算課税制度で譲り受けた分は、親が存命中は2500万円以下については課税されませんが、親が亡くなり相続税を計算する際に、相続財産に含めて相続税を計算する事になります。
この制度は相続税がかからない方、つまり相続財産が基礎控除額以下の方が利用されると有効です。
詳しくは国税庁ホームページをご覧下さい。
No4103相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
No4402贈与税がかかる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
★ 親が60歳以上で子が20歳以上である事
★贈与税の申告期間内に「相続時精算課税制度届出書」を贈与税申告書に添付提出が必要
★暦年贈与(110万円)との併用は出来ません。
★一度「相続時精算課税制度」を選択すると変更ができない
注意が必要です。
相続時精算課税制度で譲り受けた分は、親が存命中は2500万円以下については課税されませんが、親が亡くなり相続税を計算する際に、相続財産に含めて相続税を計算する事になります。
この制度は相続税がかからない方、つまり相続財産が基礎控除額以下の方が利用されると有効です。
詳しくは国税庁ホームページをご覧下さい。
No4103相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
No4402贈与税がかかる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
相続税では、生命保険金を受け取った場合も相続税の対象となると考えます。しかし、生命保険金には、相続人1人につき500万円の非課税枠が設けられています。
手持ちの資金を使って生命保険に加入することにより、最大で相続人1人につき500万円を無税で引き渡すことができます。
手持ちの資金を使って生命保険に加入することにより、最大で相続人1人につき500万円を無税で引き渡すことができます。
手持ちの遊休地などに賃貸物件を建築することにより、土地の評価額(相続税計算の基礎となる額)を引き下げることができます。評価額を引き下げることによって相続財産の金額が減少し、相続税が減額もしくは掛からなくなる場合もあります。
相続財産の中には、現金や生命保険の他、土地や建物、山林などが含まれることも多々ありますね。
もし遊休地をお持ちの場合は、更地で相続するよりも賃貸物件を建てて土地を運用するほうが、相続税を抑えることができる場合があります。
建物を建築した土地の評価額は、更地の時の評価額より下がります。この土地の評価額は、相続税計算の基となる相続財産に影響し、相続税を抑えたり時には0にする場合もあるのです。
もし遊休地をお持ちの場合は、更地で相続するよりも賃貸物件を建てて土地を運用するほうが、相続税を抑えることができる場合があります。
建物を建築した土地の評価額は、更地の時の評価額より下がります。この土地の評価額は、相続税計算の基となる相続財産に影響し、相続税を抑えたり時には0にする場合もあるのです。
当税理士法人では、生前贈与のアドバイスや、相続時の手続き、遺言書の作成などを行っています。
個別の案件など、詳しい内容等については当税理士法人までお問い合わせください。
(当税理士法人は全国相続協会相続支援センター会員です)
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